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  • 組合名変更のお知らせ
    2025年(令和7年)12月18日より「中部DTP印刷製本協同組合(旧組合名)」は「中部ピーエス協同組合(新組合名)」に変更いたしました

組合概要

組合名中部ピーエス協同組合
所在地〒486-0958 愛知県春日井市西本町三丁目266番地
代表理事木野瀬 吉孝
理事堀切 博
前田 潤二
荻巣 友則
高橋 豊
TEL0568-29-6330
FAX0568-29-5118
設立年月日2009年(平成21年)10月1日 中部DTP印刷製本協同組合設立
2025年(令和7年)12月18日 中部ピーエス協同組合へ組合名変更

アクセス

  • 所在地
    〒486-0958
    愛知県春日井市西本町三丁目266番地
  • 電車でお越しの場合
    名鉄小牧線 味美駅下車 徒歩15分
  • バスでお越しの場合
    名古屋市バス 如意住宅バス停 徒歩10分
  • 営業時間
    平日8:30~17:30 / 土日祝定休

技能実習生について

はじめての受け入れにこんな「不安」はありませんか?

外国人材の受け入れを検討される際、多くの企業様が直面する3つの懸念事項。当組合はこれらを徹底したサポート体制で解決します。

コミュニケーション(言葉の壁)は大丈夫なのでしょうか?

当組合では、日本語能力だけでなく「日本のビジネスマナー」を熟知した実習生を厳選。入国前後の講習に加え、配属後も通訳スタッフによる定期的なメンタルケアとコミュニケーション支援を行います。

失踪したりトラブルなどのリスクは大丈夫なのでしょうか?

徹底した事前面談と、送り出し機関との密な連携により、働く意欲の高い人材をマッチング。また、当組合のスタッフが月1回以上の定期巡回を行い、現場の小さな異変を早期に察知・解決します。

書類手続きが面倒そう…

出入国在留管理局への申請から、労働基準法に則った管理まで、専門スタッフが全面的にバックアップ。企業様は「育成」という本来の業務に集中できる環境を整えます。

2027年スタート「育成就労制度」へのスムーズな移行をお約束します

現在、技能実習制度は「育成就労制度」へと発展的に解消される移行期にあります。

「新制度になると何が変わるの?」「今から受け入れて大丈夫?」 そんな疑問をお持ちの企業様もご安心ください。

当組合は、最新の法改正情報を常にキャッチアップし、以下の体制を整えています。

継続性の確保

現在の技能実習生も、新制度への移行後もスムーズに就労を継続できるよう、個別のキャリアパス設計を支援します。

「転籍」への対策

新制度で注目される「転籍(本人意向の転職)」に対しても、実習生が「この企業でずっと働きたい」と思える職場環境づくりのコンサルティングを実施し、離職リスクを最小限に抑えます。

特定技能へのステップアップ

育成就労から「特定技能」への移行を見据え、長期的な戦力として貴社に定着するための教育プログラムを提供します。

当組合が選ばれる3つの理由

17年の信頼と実績

前身の協同組合から17年に及ぶ信頼と実績で貴社の安心をサポートします。

徹底した「人間力」重視の選考

技能だけでなく、貴社の社風に馴染める「人柄」を重視して選抜します。

地域密着のクイックレスポンス

トラブルや相談事には、担当者が迅速に駆けつける「現場主義」を貫いています。

多言語対応の相談窓口

実習生が母国語で相談できる窓口を設置。孤独感を与えず、精神的な安定が定着率向上に直結しています。

まずは貴社の「人手不足」の悩みをお聞かせください

「どの職種で受け入れられるのか?」「費用はどれくらいか?」 些細な質問でも構いません。まずは無料相談をご活用ください。

受け入れ企業の条件

外国人材を適切に育成・保護するために、受け入れ企業(実習実施者)には以下の条件が求められます。

専任スタッフの配置

以下の3名の役職を選任する必要があります(常勤の職員であること)。

  • 育成就労責任者(実習責任者):受け入れ全体を統括する責任者。
  • 育成就労指導員(実習指導員):5年以上の実務経験を持つ、技能指導の担当者。
  • 生活相談員:実習生の私生活の相談やケアを行う担当者。

適切な労働条件

日本人社員と同等額以上の報酬を支払うこと。また、社会保険への加入が必須です。

宿舎の確保

実習生が安全かつ衛生的に生活できる居住スペース(原則として1人当たり4.5㎡以上)を確保すること。

欠格事由への不該当

過去5年以内に労働基準法違反や出入国管理法違反などの不正行為がないこと。

受け入れ可能人数の上限

受け入れられる人数は、企業の「常勤職員数(正社員数)」によって決まります。この枠は「1年間に受け入れられる人数(1号枠)」を基準としています。

【基本人数枠】(通常の場合)

常勤職員の総数1年間の受け入れ上限(1号)
301人以上常勤職員数の20分の1
201人〜300人15人
101人〜200人10人
51人〜100人6人
41人〜50人5人
31人〜40人4人
30人以下3人

配属までの流れ

お問い合わせから配属まで、標準的な期間は約6ヶ月〜7ヶ月です。当組合が煩雑な事務手続きをすべて代行・サポートいたします。

【STEP 1】お問い合わせ・ヒアリング(相談無料)
まずは貴社の業種や人数、求める人材像(国籍・性格・スキルなど)をお伺いします。

● 制度のご説明、費用シミュレーションの作成
● 現地情勢や最新の法改正(育成就労制度)への対応状況を解説
業務内容をしっかりとヒヤリングしている様子
【STEP 2】求人申し込み・現地面接(約1ヶ月目)
候補者を募集し、現地の送り出し機関と連携して面接を実施します。

● 履歴書の確認:学歴、職歴、家族構成などを精査
● 面接:現在はオンライン面接が主流ですが、現地への同行も可能です
● 適性テスト:数学、器用さ、性格診断など貴社の要望に合わせ実施
WEBミーティングを使用しての面接
【STEP 3】講習・在留資格の申請(約2〜5ヶ月目)
採用決定後、現地での日本語教育と、日本国内での入国手続きを同時並行で進めます。

● 現地講習(約4〜6ヶ月):日本語、文化、生活習慣を徹底指導
● 書類作成・申請:技能実習計画(育成就労計画)の認定申請、在留資格の申請を当組合が代行
生徒に日本語教育を行っている風景
【STEP 4】日本へ入国・入国後講習(約6ヶ月目)
いよいよ入国です。空港まで組合スタッフが迎えに行きます。

● 約1ヶ月の法定講習:日本の法的ルール、交通ルール、防災知識などを再確認
● 警察官や消防士による防犯・防災指導も実施
入国する実習生を出迎えている風景
【STEP 5】貴社へ配属(約7ヶ月目〜)
いよいよ実習(就労)開始です。

● 組合スタッフが同行し、入寮から現場への着任までをサポート
● 配属後も、通訳スタッフによる定期訪問と相談窓口で定着を支援
現場に配属されている風景

中部ピーエス協同組合(以下「当組合」といいます)は、外国人技能実習生の管理・監理業務を行っており、本ウェブサイトを通じて情報提供や問い合わせなどのサービスを提供しています。当団体は、プライバシー保護についての法律や規制に従い、外国人技能実習生の個人情報を保護し、適切に管理しています。以下に、当組合のプライバシーポリシーを説明いたします。

1.個人情報の収集

当組合は、外国人技能実習生の監理・管理業務を行うにあたり、必要な範囲内で個人情報を収集します。収集する情報には、氏名・住所・電話番号・メールアドレス・国籍・年齢・身分証明書の番号・就労先の情報・健康情報・学歴・職歴などが含まれます。

2.個人情報の利用目的

当組合は、収集した個人情報を以下の目的のために利用いたします。

  • 外国人技能実習生の監理・管理業務のため
  • 外国人技能実習生に対する情報提供や問い合わせ対応のため
  • 法令に基づく義務の履行のため

3.個人情報の提供・開示

当組合は、外国人技能実習生の個人情報を、法令に基づく場合を除き、外部に提供・開示することはありません。

4.個人情報の安全管理

当組合は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等を防止するため、適切な安全管理措置を講じます。

5.個人情報の訂正・削除

当組合は、外国人技能実習生本人からの個人情報の訂正・削除の申し出に応じ、適切な措置を講じます。

6.Cookieの利用について

当組合は、本ウェブサイトでCookieを使用しています。Cookieは、ユーザーが本ウェブサイトを利用した際の利用状況を記録するために使用されます。ユーザーがCookieの利用を希望しない場合は、ブラウザの設定を変更することにより、Cookieの受け入れを拒否することができますが、その場合、本ウェブサイトの一部の機能が正常に動作しない場合があります。

7.プライバシーポリシーの変更

当組合は、必要に応じて本プライバシーポリシーを変更することがあります。変更がある場合には、本ウェブサイト上で通知を行います。

8.お問い合わせ先

当組合のプライバシーポリシーに関するお問い合わせや、個人情報の開示・訂正・削除の申し出に関するお問い合わせは、以下の連絡先までご連絡ください。

組合名中部ピーエス協同組合
住所〒486-0958 愛知県春日井市西本町3-235 木野瀬印刷内 東館4F
電話0568-29-6330
FAX0568-29-5118
Emailinfo@chubu-ps.jp

監理団体の業務の運営に関する規程

事業所名:中部ピーエス協同組合

第1章 目的

  1. この規定は、外国人の技能実習の適正な実施および技能実習生の保護に関する法律およびその関係法令(以下「技能実習関係法令」という)に基づいて、本事業所において監理事業を行うにあたって必要な事項について、規程として定めるものです。

第2章 求人

  1. 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するものに限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比較して著しく不適当であると認める場合、または団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者または団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ)が労働条件の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。
  2. 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等またはその代理人の方が、直接来所されて、所定の求人票によりお申込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、FAXまたは電子メールでも差し支えありません。
  3. 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付または電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付または電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
  4. 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。いったん、申し受けました手数料は、紹介の成否に関わらずお返し致しません。

第3章 求職

  1. 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するものに限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。
  2. 求職申し込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生または団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ)またはその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求職票によりお申込みください。郵便、電話、FAXまたは電子メールでも差し支えありません。

第4章 技能実習に関する職業紹介

  1. 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話致します。
  2. 団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話致します。
  3. 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付または希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付または電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
  4. 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行って頂きます。
  5. いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。
  6. 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業または作業閉鎖の行われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介を致しません。
  7. 就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。

第5章 団体監理型技能実習の実施に関する監理

  1. 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第52条第第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上、当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。
  2. 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上、当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行います。
  3. 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘または監理事業の紹介をしません。
  4. 第1号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は団体監理型技能実習生を業務に従事させません。
  5. 技能実習計画作成の指導にあたって、団体監理型技能実習を行わせる事業所および団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第第8号イからハに規定する観点から指導を行います。
  6. 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。
  7. 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。
  8. 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者および団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置を講じます。
  9. 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に本規程を掲示します。
  10. 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。
  11. 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。

第6章 監理責任者

  1. 本事業所の監理責任者は邢 宝奎(ケイ ホウケイ)です。
  2. 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。
    1. 団体監理型技能実習生の受入れの準備
    2. 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導および助言ならびに団体監理型実習実施者との連絡調整
    3. 団体監理型技能実習生の保護
    4. 団体監理型実習実施者等および団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
    5. 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全および労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること
    6. 国および地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整

第7章 監理費の徴収

  1. 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途および金額を明示した上で徴収します。
  2. 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集および選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る)の額を超えない額とします。
  3. 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以前に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以前に、団体監理型実習実施者等から別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、監理団体が実施する入国前講習および入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師および通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る)の額を超えない額とします。
  4. 監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降、一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査および指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る)の額を超えない額とします。
  5. 監理費(その他の諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に、団体監理型実習実施者等から別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、その他技能実習の適正な実施および技能実習生の保護に資する費用(実費に限る)の額を超えない額とします。

第8章 その他

  1. 本事業所は、国および地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等または団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応致します。
  2. 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の双方から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介された にもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。
  3. 本事業所は、団体監理型技能実習生等の方または団体監理型実習実施者等から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
  4. 本事業所は、団体監理型技能実習生等または団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取り扱いは一切致しません。
  5. 本事業所の取扱職種の範囲等は次表のとおりです。
    • 本事業所の取扱職種の範囲等
      • 印刷:オフセット印刷作業(7-2-1)
      • 製本:製本作業(7-2-2)
  6. 本事業所の業務の運営に関する規程は、以上のとおりですが、本事業所の業務は全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳しくお尋ねください。

監理費表(団体監理型外国人技能実習監理事業)

監理団体名:中部ピーエス協同組合
所在地:愛知県春日井市西本町三丁目235番地
責任者役職・氏名:監理責任者 邢 宝奎

費用監理費の種類監理費
(技能実習生1人当たり)
備考
職業紹介費募集および選抜に要する人件費、交通費80,000円年間人件費・交通費÷技能実習生数
送出機関との連絡・協議に要する費用30,000円年間費用÷技能実習生数
実習実施者との連絡・協議に要する費用30,000円年間費用÷技能実習生数
外国の送出機関へ支払う費用60,000~120,000円協定書参照
その他
講習費施設使用料28,000円施設使用料÷受講者数
講師謝金65,000円講師謝金÷受講者数
通訳謝金40,000円通訳謝金÷受講者数
教材費7,000円実費
講習手当30,000円実費
その他(入国前講習費)15,000円実費
監査指導費監査・訪問指導に要する人件費70,000円年間人件費÷技能実習生数
監査・訪問指導に要する交通費40,000円年間交通費÷技能実習生数
または0,000円から00,000円の間で実費
その他
その他諸経費技能実習生渡航に要する費用120,000円実費
相談・支援に要する費用50,000円実費
人件費・事務諸経費100,000円年間人件費・事務諸経費÷技能実習生数
その他
合計765,000~825,000円

金額については例示であり、費用を申し受けます際にはあらかじめ用途及び金額を明示の上、適切に精算し実費を徴収致します。

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